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・給与未払い、退職に伴うトラブル など
同僚と一緒に残業代を請求!700万以上の残業代を取り戻して解決
ご相談内容
Aさんは、入社当初から長時間の労働時間に疑問を抱いていたところ、労働に見合う対価が支払われていないと感じたことや、上司から労働時間をごまかすような不適切な指示を受けたことをきっかけとして、残業代が出ているのではないかと思うに至り相談しました。
給与明細上は十数万円の残業手当が支給されていましたが、基本給としては数万円程度の支給しかなく、給与の支給総額を各手当に適当に割り振ってるのではないかということが疑われました。
そこで、労働体系や給与体系が同じ同僚を誘い、2人で相談に来られ、交渉も訴訟も2人一緒に行うことになりました。
在職中からご相談されたため、資料収集の準備ができ、ご自身でデジタコや運転日報などの残業代計算に必要な資料を確保することができました。
残業代請求にあたり、主なご相談内容は以下のような点でした。
・残業手当が支給されているが、固定残業代として扱われてしまうのか否か。
・上司からデジタコを切れと言われて指示に従っていた期間があるが、デジタコを切った後も労働をしており、その労働分も合わせて残業代の請求ができるか否か。
・待機時間が相当程度あり、これが休憩時間として扱われてしまうか否か。
これらのお悩みに対し、弁護士が資料から適切な残業代を計算した上で、残業代請求の手続きへと至りました。
弁護士の対応とその結果
相手方と交渉をしたもののまとまらなかったことから、労働審判をせずに訴訟を提起しました。
デジタコや運転日報等の資料は揃っていたものの、上記相談内容のとおり争点が多かったため、労働審判になじまないと考え訴訟提起を行いました。
本件では、給与明細上は「残業手当」との名目で十数万円の支給があったことから、これが固定残業代にあたるか否かが1番問題となりました(仮に固定残業代にあたると判断された場合は、この手当分を基礎賃金に含めることができず、かつ、既払金として控除する必要があるため、残業代の金額に大きな影響を及ぼすことになるため)。
この争点については、支給されている「残業手当」が割増賃金の対価といえるか否かという対価性の要件が問題となりました。
そこで、本件では最新の最高裁判例も使用しながら、当該手当に関する使用者の説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況に即した主張を行い、支給されている「残業手当」は割増賃金の対価とはいえないとの心証を裁判官から得ることができました。
その結果、こちらに有利な金額で和解の話を進めることができました。
※ご依頼者様の守秘義務の観点から、一部、内容を抽象化して掲載しております。
就業規則がない会社での残業代請求!交渉で約450万円を得て解決
ご相談内容
会社が従業員の労働時間を全く管理していなかったため、どのようにして労働時間を特定するかが、一番の問題でした。
就業規則もなく始業時間、就業時間の定めもありませんでした。
タイムカードはありましたが、勤務開始から数時間経ってから打刻していたようで、正確な時間を反映したものではありませんでした。
更に、Bさんの勤務時間が変則的だったことから、労働時間の特定は困難であると思われました。
ただ、お話をお伺いしていると、業務報告の送信時間などの記録があるとのことだったので、それらの資料から、可能な限り労働時間を特定することとしました。
弁護士の対応とその結果
まずは、Bさんから聞き取りを行い、参考となりそうな資料を全て提出してもらいました。
その結果、業務報告の送信履歴、取引先の訪問時間、勤務内容などから、勤務時間を特定することができました。
そうしたところ、Bさんには、高額な残業代が発生していることがわかりました。
弁護士から、会社に対し、未払いの残業代を請求したところ、会社からは、残業代を支払う意思はないとの回答がされました。
しかしながら、弁護士がBさんの提示した資料を示しつつ、丁寧に交渉を続けていたところ、会社が残業代を支払うと言いました。ただ、Bさんの主張する金額をそのまま払うと倒産してしまうので、減額してほしいとのことでした。
そこで、Bさんの意向を踏まえたうえで協議を重ねた結果、会社から約450万円を支払ってもらうことで合意ができました。
※ご依頼者様の守秘義務の観点から、一部、内容を抽象化して掲載しております。
管理職を理由に残業代が支払われず、ご自身で交渉したものの、パワハラを受け…弁護士が交渉し、約475万円を得て解決
ご相談内容
Cさんは、相手方会社において懸命に働いていましたが、いわゆる名ばかり管理職(管理監督者)にあたるとして相手方会社から、残業代が支払われておりません でした。
そのため、当初は相手方会社と、残業代についてCさんご自身で交渉されていました。
しかし、相手方会社はCさんとの交渉に対し、誠意を持って対応しませんでした。
むしろ残業代の交渉が開始した後のタイミングで、Cさんに対し、遠方の事業所への異動を命じたり(いわゆる配転命令)、パワーハラスメントを行ったり等しました。
残業代の他に、上記で述べた遠方の事業所への異動(いわゆる配転命令)や、パワーハラスメントについてもご相談を受けました。
・配転命令は果たして適法なものなのか
・相手方会社の言動や行動等はパワーハラスメントに該当するのか
等をCさんのお話を基に、過去の裁判例を参照しつつ検討しました。
Cさんはご自身で交渉をされていたこともあり、さまざまな資料を集めてくださっていました。
弁護士は、資料を基にCさんのお話を詳細に伺い、予想される相手方会社の反論や、今後の流れ等を確認し、解決への道筋をCさんと一緒に検討しました。
弁護士の対応とその結果
残業代の問題や、配転命令の問題、パワーハラスメントの問題等、Cさんと相手方会社との間で起きていた問題についてご依頼を受けました。
上記相談内容を基に、労働法や過去の裁判例等に照らし、
・相手方会社の行動については問題点があること
・そのためCさんの残業代請求をはじめ、その他の訴えも認められるべきであること
を書面にして、相手方会社へ連絡しました。
当初は、裁判所の手続を使わず、相手方会社と任意の交渉をしていたのですが、残業代の資料 を開示してもらえない等、なかなか交渉が進みませんでした。
そこで、Cさんと協議の上、まずは残業代について裁判所へ労働審判を申し立てることにしました。
事案によりますが、労働審判は、柔軟かつ比較的迅速に事案を解決することができる手続です。もっとも、事案によりますので、その点は、専門的知識を有した弁護士に相談する必要があるでしょう。
本件にて弁護士は、残業代はもとより、Cさんと相手方会社との間に発生していた問題(パワーハラスメントや配転命令等)についての慰謝料等も考慮すべきであるとして労働審判内で粘り強く裁判官へ訴えました。残業代については補充の書面も作成し、裁判官の説得に努めました。
労働審判はCさんご本人も参加していただき、Cさんからもお話ししていただきました。
このようなCさんと我々弁護士との粘り強い交渉を、労働審判という手続において行ったことが解決のポイントです。
※ご依頼者様の守秘義務の観点から、一部、内容を抽象化して掲載しております。
長時間労働の結果、うつ病になって退職…弁護士の交渉により、約400万円の残業代を得て解決