※メールのみでの法律相談のご対応は行っておりません
「残業代請求」「不当解雇・退職勧奨」および
「退職サポート」「同一労働同一賃金」以外のご相談は、
対面による有料相談(5,500円/30分・税込)になります。
などは有料相談です
Case 1
能力不足
営業成績・業務成績が平均以下、他の人よりも仕事が遅い、というくらいでは解雇できません。
Case 2
上司や社長と折り合わない・社風に合わない
気に入らないから、社風に合っていないから、などの抽象的な理由で解雇することはできません。
Case 3
遅刻・欠勤
普段真面目に働いているのに、数回遅刻・欠勤した程度では解雇できません。
Case 4
病気・ケガ
病気であっても、配転・異動により他の業務ができるのであれば、解雇することは原則できません。また、業務をしているときにケガをして療養中の場合は、会社は基本的には、解雇できません。
Case 5
多重債務・自己破産
借金や自己破産を理由に解雇することは原則できません。ただし、破産して業務上必要な資格を喪失したことにより、業務ができなくなってしまったような場合には、適法に解雇されるケースがあります
Case 6
その他
試用期間中の本採用拒否などの場合であっても、合理的な理由なく解雇することはできません。
※メールのみでの法律相談のご対応は行っておりません
「残業代請求」「不当解雇・退職勧奨」および
「退職サポート」「同一労働同一賃金」以外のご相談は、
対面による有料相談(5,500円/30分・税込)になります。
などは有料相談です
退職勧奨とは、
一般的に「会社が従業員に対し退職を促す行為