※メールのみでの法律相談のご対応は行っておりません
重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、「残業代請求」「不当解雇・退職勧奨」「退職サポート」に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。
Case 1
能力不足
営業成績・業 務成績が平均以下、他の人よりも仕事が遅い、というくらいでは解雇できません。
Case 2
上司や社長と折り合わない・社風に合わない
気に入らないから、社風に合っていないから、などの抽象的な理由で解雇することはできません。
Case 3
遅刻・欠勤
普段真面目に働いているのに、数回遅刻・欠勤した程度では解雇できません。
Case 4
病気・ケガ
病気であっても、配転・異動により他の業務ができるのであれば、解雇することは原則できません。また、業務をしているときにケガをして療養中の場合は、会社は基本的には、解雇できません。
Case 5
多重債務・自己破産
借金や自己破産を理由に解雇することは原則できません。ただし、破産して業務上必要な資格を喪失したことにより、業務ができなくなってしまったような場合には、適法に解雇されるケースがあります
Case 6
その他
試用期間中の本採用拒否などの場合であっても、合理的な理由なく解雇することはできません。
※メールのみでの法律相談のご対応は行っておりません
重要なお知らせ
現在、お問合せを多数いただいておりますため、「残業代請求」「不当解雇・退職勧奨」「退職サポート」に限り、お問い合わせを受付けしております。ご迷惑をおかけいたします。
退職勧奨とは、
一般的に「会社が従業員に対し退職を促す行為」を指します。
つまり「退職してくれませんか」というお願いに過ぎず、法的な拘束力はありません。
明確に拒否しているにも関わらず何度も呼び出され退職勧奨を繰り返される場合、不法行為として損害賠償の対象になりえます。
「辞めない意思」を伝えましょう。 不当解雇の裁判は企業側が敗訴するリスクが高いため、企業側は従業員が自ら辞めるように様々なプレッシャーをかけてくることがあります。
退職の意思と受け取られたり、推測させたりするような言動をできるだけ残さないことが重要です。
退職時の条件を書面で残しましょう。 本当に納得できる内容かしっかり確認し、
人事部長や社長のサインがある文書をもらうことが重要です。
具体的な状況を弁護士が把握した上でアドバイスができるため、ベストな解決方法が見つかりま す。
お悩みやご不安が解消され、会社と堂々と戦おうと思った、というご依頼者様も多数いらっしゃいます。
< 依頼されたお客様の声 >突然解雇されて困っていましたが、給料3か月分+60万円の和解金で解決しました!
会社との交渉を得意とする労働問題専門チームの弁護士が戦略を立て、証拠集めのサポートから様々な書類の作成、会社との交渉等を体系的に行います。
時間的・精神的な負担が軽減され、より有利な条件で問題を解決することが可能です。
< 依頼されたお客様の声 >弁護士が交渉した結果、退職勧奨が取り下げられ、それまでと変わらない給料で復帰できました!
労働審判や訴訟では、労働問題に関する専門知識を持つ弁護士が代理人として出頭し戦略を立て、会社の主張の誤りを指摘し、依頼者に有利な主張をするなど、労働審判や訴訟を有利に進めます。
< 依頼されたお客様の声 >試用期間満了で解雇されたため、弁護士に依頼したところ、